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裁判所を利用した任意整理
任意整理のことは「わかった」として、
その任意整理を、弁護士や司法書士、法律事務所にお願い
するのではなく、裁判所のお願いしようという方法があるのだ。
そのやりかたを「特定調停」という。
裁判所がやるかたといって「裁判」ではない。
あくまでも裁判所の人が
「双方の言い分を聞いて、双方が納得するように意見や要望を調整する」
ということ。
つまり裁判所を利用した任意整理ということだ。
ただ、裁判上の手続といっても
つまりは、「話し合いによる解決を目指すもの」なわけだから
相手が合意しなければ調停は成立しない。
これは、任意整理もそうであるが…
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