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裁判所を利用した任意整理

任意整理のことは「わかった」として、 その任意整理を、弁護士や司法書士、法律事務所にお願い するのではなく、裁判所のお願いしようという方法があるのだ。 そのやりかたを「特定調停」という。 裁判所がやるかたといって「裁判」ではない。 あくまでも裁判所の人が 「双方の言い分を聞いて、双方が納得するように意見や要望を調整する」 ということ。 つまり裁判所を利用した任意整理ということだ。 ただ、裁判上の手...